金ケ崎町議会 2018-02-07 02月07日-01号
改正介護保険法が2017年5月に成立した。今回の改正では、サービス利用者の3割負担や新サービス創設など、制度に大きく影響する内容となっている。今回の改正の主なポイントは、次のとおりである。 ①、自己負担額の見直し。2割負担の人のうち、特に所得の高い層の負担割合が3割となる。
改正介護保険法が2017年5月に成立した。今回の改正では、サービス利用者の3割負担や新サービス創設など、制度に大きく影響する内容となっている。今回の改正の主なポイントは、次のとおりである。 ①、自己負担額の見直し。2割負担の人のうち、特に所得の高い層の負担割合が3割となる。
まず初めに、介護保険問題についてでありますが、改正介護保険法のポイントとなる4点を中心に、現状や考えられる影響についてお答えいたします。 1点目、サービス利用料の3割負担の導入につきましては、現役並み相当の所得のある方が対象となるものでございます。平成28年度の課税状況をもとに試算してみますと、町では10名程度の方が対象になるのではないかと想定しております。
次に、ことし5月に成立した改正介護保険法によって、2018年4月から療養型施設の介護医療院というものが新設されるということで、政府は医療の伸びを抑制するために、各都道府県の地域医療構想に沿って入院ベッドを減らし、在宅医療などへの移行、転換を進めています。
また、先月26日に改正介護保険法が国会で可決、成立いたしました。主な内容は、所得の高い高齢者が介護保険サービスを利用する際の自己負担額が、現在原則として1割でありましたが、来年8月からこれが3割となるわけです。この点について、お伺いいたします。 以上で壇上からの質問は終わり、再質問は自席において行います。御清聴ありがとうございました。 ○議長(佐々木義昭君) 市長。
〔保健福祉部長千葉敬君登壇〕 ◎保健福祉部長(千葉敬君) 私からは、平成29年4月から始まる改正介護保険法における新しい地域支援事業の進捗状況についての御質問にお答えいたします。 平成27年4月の介護保険制度の改正により、新しい地域支援事業が始まりました。
今後さらに多くの経費や人材が必要になる介護時代を前にして、平成27年4月から改正介護保険法が施行されました。ポイントは地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化です。一方において、介護事業所、介護労働者を取り巻く状況は厳しくなっております。法改正にはさまざまな評価があるわけですが、利用者本位という介護保険制度創設の基本理念が揺らいでいると警鐘を鳴らす方もおられます。
社会の高齢化が進む中で、介護が必要になった高齢者が住みなれた自宅や地域で暮らし続けられるように、医療、介護、予防、生活支援、住まいの5つのサービスを一体的に受けられる支援体制を推進する地域包括ケアシステムは、2005年に成立した改正介護保険法により、団塊の世代が75歳を超える2025年に向け、速やかに導入することが求められております。
地域包括支援センターは、平成18年改正介護保険法により、高齢者が住みなれた地域で尊厳あるその人らしい生活を維持していくために、介護保険制度による公的サービスのみならず、その他の多様な社会資源を活用できるように、包括的及び継続的に支援を行う中核機関として設置されたものであります。
次に、訪問介護と通所介護が市町村に移管されることとなったときの対応についての御質問ですが、平成27年度に施行予定の改正介護保険法は、現在、国において検討されているところであります。
社会保障・税一体改革の出発点とされた改正介護保険法、改定介護報酬が施行、実施されて1年余りが経過いたしました。ヘルパーの生活援助の時間短縮を初めとする今回の一連の制度見直しは、利用者・家族、介護現場に新たな矛盾や困難をもたらしているといわれています。
ことし4月、改正介護保険法が施行され、同時に2012年度介護報酬改定が行われ、同時に、大多数の自治体では、2012年度から2014年度の第5期として介護保険料が引き上げられました。
そもそも介護保険がスタートしたときに、私も非常に、最初は介護の社会化ということで大変に力を入れた経緯がありますけれども、平成18年度の改正介護保険法は、全く議員がお話のとおり、構造改革の影響で、財政から、財源からスタートしたということになりまして、サービスが実質的に相当な部分切られました。それは間違いありません。そのことによって、またいろいろな混乱が起きております。
そうした中で、改正介護保険法により、介護予防に重点が置かれ、軽度の要介護者のサービス給付内容が再編され、食費や光熱水費、居住費が自己負担となりました。
こうした状況を背景として、初の大幅見直し、改正介護保険法が2006年4月から施行され、介護保険が新たな一歩を踏み出しております。大改正となった介護保険改革、その内容は予防重視型システムへの転換や施設入所者に対する居住費、食費の徴収など、給付費の抑制を目指した各種対策の実施であります。一方、医療制度改革の影響で病院から押し出された高齢者や若年も含めた障害者を支えることが求められております。
改正介護保険法といいますけれども、これに関しましては私も相当、厚生労働省に対しまして文句を言っております。言い方悪いですけれども、改悪介護保険法とついつい言ってしまったりするんですけれども、その背景には、やはり、国の財政難といいますか、財務省からの指示ということだと思います。
今回の改正介護保険法でございますが、やはりその前段にあるものは、国の財政の厳しさ、それゆえに、どこからの指示か、官邸、あるいは財務省からの指示かと思いますが、サービスを見直して、この保険料が余り上がらないように、また国の支出が少なくなるようにというような形での改正が行われたのではないかと考えざるを得ないような内容になっております。
本年4月から、改正介護保険法が全面施行され、多くの高齢者から容赦なく公的な介護サービスが奪われております。要介護度が低いとされた高齢者は、介護保険で利用してきた介護ベッド、車いす、ヘルパーやデイサービスなどが取り上げられる結果となっております。
改正介護保険法に基づき、介護予防事業の円滑な実施を図るため、地域包括支援センターをことし4月に各区ごとに地域包括支援センターを設置いたしまして、それぞれの地域特性に応じた対応を行っているところでございます。
改正介護保険法では、平成18年4月から、40歳から64歳までの在宅の末期がん患者が介護保険給付の対象となり、自宅での介護負担が軽減されるようになったところであります。